資格変更手続

資格変更手続について

森林組合は森林所有者自らの協同組織であり、行政事務とは直接の関わりはありません。
相続登記や転居等の申請を行政庁にされても、当組合では承知できませんので、組合員の方が、「相続」「譲渡」「転居」「脱退」される場合には森林組合に届出が必要です。

美馬森林組合 定款13条(届出義務)

組合員がその資格を失い、又は氏名若しくは名称、住所、組合員たる法人の定款若しくは役員若しくは組合員たる団体の規約若しくは役員の変更があったときは、直ちにその旨をこの組合に届け出なければならない。

美馬森林組合では、インターネットからの変更届サービスが可能です。
下の「お申し込みフォームはこちら」ボタンからお申し込みフォームを開き、お届けされる書類名を選択し、必要事項を記載の上、送信をお願いいたします。

「相続」に該当する場合の届出

  • 組合員の死亡により、家族の方が森林組合への出資金を相続される場合

「譲渡」に該当する場合の届出

  • 組合員からご家族や他の組合員の方へ森林組合の出資金を譲渡される場合

「転居」に該当する場合の届出

  • 組合員が転居された場合
  • 組合員の登録住所はそのままで、連絡先や書類送付先を変更される場合

「脱退」に該当する場合の届出

  • 組合員が死亡され脱退される場合
  • 組合員の所有森林が売却等により消滅した場合
  • 組合員が任意脱退される場合

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